食品衛生法に基づく営業許可・営業届等に関するお知らせです。

食品等事業者の皆様へ                            
食品衛生法に基づく営業許可・営業届等に関するお知らせです
(お問い合わせは上十三保健所生活衛生課:0176-23-4261)

◎営業許可が必要になる場合があります!
 食品衛生法の改正により、これまで許可不要だった業種が許可が必要となる場合があります。

【新たに営業許可が必要となる場合の例と必要な営業許可の例】
   □漬物を作っている ⇒ 
漬物製造業
   □干物、しらす干し、明太子、塩ウニ等を作っている ⇒ 
水産製品製造業
   □容器包装に密封された食品で保存方法が常温の食品を製造している ⇒ 
密封包装食品製造業※ 
     ※他の許可業種に該当する食品及び政令で当該許可の対象外の食品を除く。
   □そうざい半製品※を製造している ⇒ 
そうざい製造業  
     ※喫食するには購入者等による最終的な調理が必要な食品
   □鶏卵から卵殻を取り除いたものを製造している ⇒ 
液卵製造業※
     ※小分けする場合を含む。卵白だけ、卵黄だけのものを製造する場合も対象となる。
   □許可業種で製造された既製品を仕入れ、容器包装に小分けしている ⇒ 
食品の小分け業※  
     ※調理や小売販売のための小分け行為、製造に付随する小分け行為を除く。


  これらの製造を令和3年6月1日以前から行っており、今後も継続して製造する方は、
令和6年5月31日
 までに施設基準に適合する施設を整備し、営業許可を取得してください。

  なお、令和3年6月1日以降からこれらの製造を始める方は、
営業許可を取得しないと製造できません。

◎営業許可施設の「作業場の手洗い設備の基準」が変わりました!

 【作業場の手洗い設備の新たな基準】
  「水栓は、洗浄後の手指の再汚染が防止できる構造※であること」
   ※具体的には・・・手指を触れずに水を出したり止めたりできる構造のもの
            例:レバー式、押しボタン式、足踏み式、センサー式など
   ※適用される水栓は、「作業場内(調理場や加工場など)の手洗い専用設備」のみ
   ※この基準は
キッチンカーにも適用されます
 


  新たな基準は、これから新規で営業許可を取得する方、営業許可を更新する方に適用されます。
営業許可の
 
更新を迎える方は、更新の手続きまでに整備してください!
  
◎「営業届」が必要になる場合があります!
 
食品を取り扱おうとする事業者のうち、営業許可業種に該当しない業種を営む営業者は、一部の届出対象外業種を除き、
あらかじめ保健所へ届出※する必要があります。

 ※営業許可と異なり、手数料はかからず、施設基準もありませんが、
HACCPに沿った衛生管理の実施及び食
  品衛生責任者の設置が必要となります。

 【届出対象となる営業の例】
  □許可業種以外の食品の製造・加工業
  □各種販売業(野菜・果物、冷蔵・冷凍品、消費期限表示の食品 等の販売)
  □集団給食施設(直営で1回20食程度以上提供する施設) など


  ※営業許可施設において、届出営業を併せて営む場合でも届出が必要です。
  届出はこちらから!⇒ https://ifas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp

2021年10月19日